枚方市議会議員 ばんしょう映仁です。
枚方市議会令和5年9月定例月議会は、9月29日の所信表明からスタート。その後、大混乱です。
枚方記者クラブは、枚方市役所別館3階にあり、当時はTVカメラ1台、記者など20人程。市長と弁護士の2人がこちら向きに座り、説明をされていました。弁護士が口を挟む場面はありませんでした。
議員
伏見市長は、所信表明や市政運営方針の中で、市長自身の倫理に関する条例(枚方市長の職務に係る倫理に関する条例)を制定すると言及されています。この条例を制定する意義は何なのか?
市長
私自身、みずからが守るべき倫理や行動基準を条例という形で明確にすることにより、自分自身をより厳しく律するとともに、市民からの信頼をより確かなものにしていくために、市長の倫理を保持するための仕組みを条例として制定したいと考えております。
議員
なぜ「政治倫理」とせず、「職務に係る倫理」としたのか、その理由について、聞かせ頂きたい。
市長
市長の政治倫理につきましては、公職選挙法、政治資金規正法等といった法律で定められており、さらに本市では、いわゆる職員の倫理条例におきまして、公職としての市長についても一部適用されている。しかしながら、特別職と一般職の職員とではその果たすべき責務が異なることから、倫理行動規準や利害関係者との間における禁止行為、また、疑いのある場合の調査については規定されていない。
こうした本市の状況を踏まえ、市長としてあるべき姿や市長としての職務を果たすに当たって必要となる規律を定めたいという思いから、職務に係る倫理とした。
議員
具体的な運用に当たっては市長が判断するとのことですが、最終判断は、先ほど申し上げましたように行政が行うのではなく、市長みずからの御判断と責任で行うことになるということで間違いないのか。
市長
本条例は、私が市長職を行うに当たっての姿勢やコンプライアンスを明確にし、みずからを律するために提出したもの。
今後、個別事例の検証を行い、具体的な判断を行う際に必要となるガイドラインをまとめてまいりますが、実際の行動に当たりましては、私自身が条例に基づき判断を行うことで、私の責任のもと、厳格に条例の運用を行っていく。
枚方市長の職務に係る倫理に関する条例
(倫理行動規準)
第3条 市長は、次に掲げる倫理行動規準(以下「倫理行動規準」という。)に従って行動しなければならない。
(1) 市が行う許可、認可等の処分その他これらに類する行為又は市が行う売買、貸借、請負等の契約に関し、特定のものに有利又は不利な取扱いをしないこと。
(2) 常に市民全体の利益を図ることをその指針として行動するものとし、自らの地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市民全体の代表者として、その品位や名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、市民から不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(4) 自らの立場を自覚し、職員の公正な職務の執行に支障を来し、又は来すおそれがある行為をしないこと。
(5) 政治活動に関し、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
2 市長は、自らの行為が倫理行動規準に違反するとの疑惑や不信を市民に持たれたときは、誠実に疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
この「枚方市長の職務に係る倫理に関する条例」は、伏見隆市長自身の熱い思い?で制定されたものです。
— ばんしょう映仁 🏃♂️枚方市議会議員 (@bansho_teruhito) October 3, 2023
条例提案の際には、「私の責任のもと、厳格に条例の運用を行ってまいります。」と答弁をされています。
まずは自身の議会での言葉に責任を果たして頂く必要があると考えます。 https://t.co/tr7zmEULRr
枚方市長の公職選挙法違反疑惑🙋
— ばんしょう映仁 🏃♂️枚方市議会議員 (@bansho_teruhito) October 2, 2023
⚪︎枚方市長の職務に係る倫理に関する条例
第3条市長は、倫理行動規準に従って行動しなければならない。
(3)市民全体の代表者として、その品位や名誉を損なうような一切の行為を慎み、…https://t.co/arhmqd94dx
少なくとも条例違反😤
今回一旦、私としての考えをまとめてみました。
今後、議会を通じて、疑問点の確認と、責任の取り方について「市民一人ひとりの笑顔のために!」考え、訴えてまいります。