枚方市議会議員 ばんしょう映仁です。
2023年12月15日に行いました令和5年12月定例月議会の一般質問の項目3をまとめました。
今のうちに風害などの都市環境の規制基準を。
副都心のイメージ
風害を直接的に規制する制度はない。
今のうちに風害などの都市環境の規制基準を。
風害を直接的に規制する制度はない。
近年、枚方市内においても、市街地再開発事業や土地区画整理事業などで、結構な高層ビルが建設されたり、予定されることが出てきました。また、枚方市駅周辺再整備事業において、④街区、⑤街区での環境アセスメントを行うとの予算も組んでいる。
高層ビルが建設された後、いわゆるビル風が発生することで、近くを歩行する住民が強風にあおられて転倒などするおそれはないかとの心配の声を聴いている。。
高層ビルを建設する際、申請の段階で、風害を防止する規制があれば、行政で手立てをすることができるのではないかと考えたが、風害を直接的に規制する制度はなく、一定規模の開発事業などでは、環境影響評価制度の中で風害について事業者に配慮するよう求めている程度だと聞いた。行政として風害の基準を持っていない状況で、個人が事業者であるいわゆるゼネコンを相手に風シミュレーションなどを要求できるかと考えると、理不尽な状況だと思います。
環境影響評価制度では、事業が対象となるのか?
そこで、まず、枚方市の環境影響評価制度では、高層ビルの建設に関して、どのような事業が対象となるのか?
環境影響評価を行うのは5ha以上の開発
枚方市環境影響評価条例では、面積が5ha以上、第二京阪道路以東の地域では、3ha以上の大規模な開発行為や市街地再開発事業などが対象事業となっている。
対象事業となった場合、風害を含めた21の項目に関して、周辺環境への影響を事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果について市民などの意見を聴くとともに、環境影響評価審査会が専門的立場からその内容を審査することで、事業者による適切な環境配慮が行われるよう、手続きを進めていくこととなる。
風害の調査や評価はどのように?
それでは、風害に関しては、どのような調査や評価が行われるのか?
実施した時には、予測・評価し、環境保全措置の計画を作成し、周辺住民に公開する。
風害に関しては、事業者が、まず、周辺地域等の風の状況について、現況調査を実施する。調査結果を踏まえ、新たな建築物などの設置が、風向・風速、強風の発生場所、発生頻度などの状況にどのような影響を与えるのか、予測、評価を行う。
その結果に閏する学識経験者の助言や住民の意見に十分に配慮して、環境保全措置の計画を作成し、周辺住民に公開したうえで、事業を実施することとなる。
市の環境影響評価制度の対象は5ha以上の巨大な開発案件のみ
5ha以上の開発とは、私が議員になった令和になって以降で告示になった4つ地区計画の枚方市駅周辺地区を含めたすべてがこの対象にならないということです。
個人がゼネコンを相手に交渉するのは理不尽だ
もし自分の家の隣に、そのような高層ビルが建つことになりましたと言われても、行政として風害の規制基準を持っていない状況で、個人がゼネコンを相手に風シミュレーションなどを要求して折り合いをつけることができるかどうかと考えると、現状は大変、理不尽だと思います。
風は見えない。2018年台風21号で風の恐ろしさを知った。
また、風害の問題は、住宅だけでなく公共用地でも同様に発生します。例えば私は、2018年の台風21号では、国道1号線を走るトラックが風で横転するのを直接見ました。それはもちろん台風による風の影響でしたが、風の恐ろしさを実感しました。今度はそれが、ビル風となって増幅されて強い風が吹き続けることはないのかと考えると、風は見えないし、現在規制基準がないし、確認する必要もないとのことですし、非常に怖いです。
今のうちに風害などの都市環境の規制基準を一定持つ必要があるのではないか。
風のシミュレーションの評価手法として、完全なものがある訳ではないことは認識していますが、本市としても、副都心ブランドを目指す?というのでしたら、今のうちに風害などの都市環境の規制基準を一定持ち、自ら関与していく必要があるのではないでしょうか。
今回の質問は、「高層ビル建設による風害」。規制基準がないことは驚き。戸建住宅の隣に高層ビルができたら。。。市街地再開発事業など高層ビルを建てられる制度はあるのに、環境基準は心許ない。今も未来も枚方を笑顔に!