枚方市議会議員 ばんしょう映仁です。
本日9月13日は、令和6年9月定例月議会の第2日。一般質問の機会をいただきました。
今回も皆さまから私に託して頂いた課題について、今回のテーマは『現場、現物、現実!3現主義で万笑を!~ひらかた万笑!』として質問させて頂きました。
自治会館の新築や改修に、市が助成金を出す意義とは?
自治会の方から、今後自治会館を建設するにあたっての助成金活用に必要な要件などがよくわからないとのお話を伺った。この場をお借りして、いくつか確認させて頂きたい。
まず、自治会館の新築や改修に、市が助成金を出す意義について、また、その助成金の助成要件にどのようなものがあるのか?
安全・安心で住みよいまちづくりを進める活動拠点整備は有意義なもの
市としては、安全・安心で住みよいまちづくりを進めていく上で、自治会活動は重要であると考えており、その活動拠点となる自治会館の整備・保全を促進する観点から、当該助成金は有意義なものと考えている。
支障のない範囲で、自治会以外に広く利用させる使用規則
また、自治会館新築の助成要件では、独立した建物であり、20年以上にわたって使用できる建物であること。おおむね20人以上が利用できる規模を有する建物であることなどを要件としている。
次に、改修につきましては、自治会館の長寿命化、維持保全または利便性向上のために必要な改修であること。昭和56年6月1日施行の新耐震基準を満たす建物を対象とする改修であること。新耐震基準を満たしていない場合は、基準を満たすための改修も行うことなどを要件としている。
なお、いずれの助成におきましても、自治会の活動に支障のない範囲で、自治会以外に広く利用させる旨の条項を含む自治会館使用規則を定めていただくことを要件としております。
同じ住所地にある複数の自治会それぞれが助成金を活用することは可能か?
それでは、例えば、同じ住所地に複数の自治会がある場合、それぞれが建設または改修の助成金を活用することは可能か?
助成金を活用することは可能
当該助成金は、原則1自治会につき1か所を対象としているため、同じ町内に複数の自治会がある場合も、それぞれの自治会が自治会館を新築及び改修を行う場合は、助成金を活用することは可能。
制度の周知には、どのように取り組んでいく?
このように実際、制度に対して様々な疑問を聞く機会があった。市として丁寧に周知する必要があると考える。
自治会館建設等助成制度の自治会への周知については、どのように取り組んでいくのか?
制度活用を希望する自治会には、内容を理解いただけるよう取り組む
自治会館建設等助成制度は、自治会の活動拠点となる自治会館の整備・保全を促進するために必要な経済的支援を行うための制度であり、自治会に制度をご理解いただけるよう、周知に努めていく必要があると考えている。
現在、広報ひらかたや市ホームページへの掲載、毎年3月にすべての自治会にチラシの送付を行っているほか、自治会からの相談対応の際に制度の説明を行っているところであり、制度の活用を希望する自治会に対して、内容を十分ご理解いただけるよう取り組んでいく。
地域の思いに応えた支援体制で、地域の足元の活動を支えて頂きたい
高度成長期に建てられた多くの自治会館が、すでに改修や建替の時期に入っている一方で、いろいろな地域の歴史経過の中で、自治会に思いがあるのに自治会館の建設ができていない自治会もあります。
自治会館の建設・改修は、自治会にとって大きなお金が必要な事業ですので、市として丁寧に対応いただくことはもちろんのこと、ぜひ地域の思いに応えた支援に一層力を注ぎ、地域の足元の活動を支えて頂きたいと要望しました。
今回の一般質問では、『現場、現物、現実!3現主義で万笑を!~ひらかた万笑!』という視点を持って質問しました。
現場で起こっている現実を確認し、政治の場に上げるという姿勢で今後も頑張ります。